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2026年3月30日

「就労準備等奨励金の利用できる範囲が変更になりました」

   

   

【主な改定点】※別紙添付書類を必ず熟読ください。

 

①2026年度は、少年院・少女苑からの受け入れについては、従来通り利用ができます。
ただし、在所証明書(コピー)の提出を求めますので、対象者に退院時に必ず在所証明書を取るよう伝えてください。
ハローワークの紹介状は不要となります。

 

 

②2026年度に内定・雇用する予定の成人の方は対象外となります。

 

 

③2025年度(2026年3月31日)までに内定を出していて、2026年度内に雇用する方については、就労準備等奨励金の対象となりました。

 

 

④利用できる物品が限られますので、別紙資料を参照してください。

 

 

⑤再犯防止の教育支援(資格取得のための奨学金)は継続利用いただけます。

 

 

以上、ご理解とご協力の程をよろしくお願い申し上げます。

なお、ご不明な点は、本部事務局までお尋ねください。

 

 

2026年度 少年少女のみ利用可 就労準備等奨励金

 

2025年度以前内定成人のみ利用可 就労準備等奨励金-1

 

再犯防止のための拠育支援(資格取得のための奨学金)

 

 

 

代表 副島 勲

 

 

 

 

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