2026年3月30日
「修正 就労準備等奨励金の利用できる範囲が変更になりました」
【主な改定点】※別紙添付書類を必ず熟読ください。
①2026年度は、少年院・少女苑からの受け入れについては、従来通り利用ができます。
原則として、従来通り企業のハローワークの求人票に対象者が応募し、企業がハローワークの紹介状を受け取った後、面接、採用内定、内定通知書の発行、退院、雇用という流れで採用した方のみを対象とします。ただし、応募から採用までの期間が短くハローワークの紹介状や内定通知書の発行ができなかった場合は、対象者の在所証明書(コピー)の提出を求めますので、就労準備等奨励金を活用される企業の方は、採用予定対象者に退院時に必ず在所証明書を取るよう伝えてください。
その場合は、ハローワークの紹介状は不要となります。
詳しくは職親本部事務局までお尋ねください。
②2026年度に内定・雇用する予定の成人の方は対象外となります。
③成人(少年院・女子少年院以外)の場合は、2025年度(2026年3月31日)までに内定を出していて、2026年度内に雇用する方についてのみ、就労準備等奨励金の対象となりました。
④利用できる物品が限られますので、別紙資料を参照してください。
⑤再犯防止の教育支援(資格取得のための奨学金)は継続利用いただけます。
以上、ご理解とご協力の程をよろしくお願い申し上げます。
なお、ご不明な点は、本部事務局までお尋ねください。
代表 副島 勲
一覧へ戻る